持ち込めないもの
留学前・ワーホリ前の荷造りは順調でしょうか?オーストラリアへ持ってくるべき物に関しては他のページでもじっくり解説していますが、当ページでは逆に、「絶対持って来てはいけない物」について言及してみたいと思います。
入国時に持込み禁止品目を持ち込むため虚偽の申請、或いはそんなつもりはなかったとしても申告しなかった場合、
1 その場で罰金220$
2 最悪、起訴され10年以下の懲役、若しくは60,000$以上の罰金
となります。
「知らなかった」では済みませんので、十分気をつけましょう。
では、具体的に 「絶対持って来てはいけない物」を見ていきましょう。
1 申告しなければならない物
・食品 (インスタントヌードルや漬物、お菓子類、コーヒーや調味料、乳製品等)
・動物製品(角、牙、羊毛、獣毛、剥製、貝殻類でできたジュエリーやお土産品。サンゴ礁については持ち込禁止。他、蜂蜜、ペットフード等)
・植物やその1部を使った品物(植物でできた工芸品、麦ワラを用いた製品、クリスマス用デコレーション、松ぼっくりは持込禁止)
・その他の物品(使用済のスポーツ、キャンプ用品等、泥や植物の付着した履物、ハイキングブーツ)
2 持ち込み禁止の物
・卵と卵製品、乳製品
・缶詰以外の肉製品(チャーハンの素や魚肉ソーセージ)
・生きた動物
・生きた植物(盆栽、球根)
・種子やナッツ類(小豆、大豆、米、シリアル、ポップコーン)
・生の野菜、果物
※これら持ち込み禁止品目は没収され、破壊処理されます。又は空港の検疫用ゴミ箱に自ら捨てることもできます。