オーストラリアワーホリ体験記

2008 年 10 月 3 日

留学業規約

カテゴリー: 未分類 — admin @ 6:30 PM

留学業約款お客様(以下、「甲」という。)と、(日本法人)株式会社トリプルファースト / (オーストラリア法人)Team Mission Impossible Pty Ltd / (屋号)オーストラリア留学ドットコム(以下、「乙」という。)とは、甲と乙の間における継続的役務提供取引(以下、「留学サポート」という。)について、次の通り、基本契約締結する。

1. 当約款の意義甲と乙の間で締結する留学に関する契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとする。

2. 用語の定義 2.1. この約款で「留学」とは短期長期に関わらず、また学業も休暇(ホリデー)も含めた滞在、及びオーストラリアの教育機関で語学研修、専門学校(カレッジ)、大学、大学院への各種参加をいいます。また通常は留学の定義としてワーキングホリデーも含むものとする。

2.2. この約款で「ワーキングホリデー」とは各国間で定めるワーキングホリデープログラムにて発表されている内容を指す。またワーキングホリデーにおける各種ルールは、日本国とオーストラリア国の双方で定められた規定に順ずるものとする。

2.3. この約款で「留学希望者」とは留学やワーキングホリデー、またはホリデーでの海外留学地への予定を立てている段階におけるお客様のことを指す。主にまだ海外留学地に足を下ろしていない留学を希望されている段階の状態を示すものとする。

2.4. この約款で「現地サポート」とは、留学希望者が現地入り後、海外生活の情報提供や留学先で出くわすトラブル対処など、乙の現地営業所のスタッフによるサポートのことを指す。

2.5. この約款で「通信契約」とは、乙が、乙又は乙のグループ会社と将来における留学希望者との間で電子郵便(Eメール)、電話、ファクシミリ、その他の通信手段による申込みを受けて締結する留学契約であって、乙が留学希望者に対して有する留学代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に決済することについて、留学希望者があらかじめ承認し、当該料金を支払う事を内容とする留学契約とする。

2.6. この約款で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち乙又は乙のグループ会社が使用する電子郵便、電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものを言う。

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